資格取得の目的
お母さん自身の子育ての軸の作り方、子どもの性格診断、感情のコントロール、すべてをマスターし、楽に子育てができるようになる
受験資格
以下の講座の受講、各テストの提出が必要です。
- イライラしない理想の子育て 基礎講座
- イライラしない理想の子育て マスター講座
- イライラしない理想の子育て 怒りのコントロール実践講座
資格発行の条件
- 子育てコーチングの知識を身に着けて、よりよい子育てができるようになっている
- 子育てマスター資格を受験し、基準点をクリアする
試験の流れ
- 申込み
- 試験料のお支払い
試験料(資格発行手数料、登録料を含む):11,000円(税込)
▶ハピネスプロジェクトの受講生は、講座料金に含まれますので、
2回目までは受講料は不要です。3回目以降の場合は、試験料が発生します。 - 入金確認後、アドレス宛に試験URLを発行
- テストの提出
- 結果の通知
- 合格者には認定書の発行
お申し込みはこちらから
下記、認定講師規約にご同意の上、お申し込みください。
nicohug認定講師規約
nicohug(以下「当事業」といいます)は、当事業の理念および目的に基づき、当事業保有の子育てコーチングおよびマーケティング等に関する知見やメソッドを正しく教授・普及するため、当事業所定の認定講師制度(以下「認定制度」といいます)を設けます。なお認定制度は、当事業の知見やメソッドを正しく教授し得る個人を認定するものであり、所定の養成講座を修了し当事業より認定を受けた個人を「認定講師」とします。認定講師は、当事業の理念および目的に従い、自己の責任において、自らの受講者に対して誠実かつ適正に認定講師活動を遂行するものとします。
本規約は、認定講師がその活動を遂行するに際し、常に遵守すべき事項を定めるものであり、当事業および認定制度の安定的な運営と認定講師の適正な活動の確保を目的とするものです。認定講師は、この資格を付与され登録を行う際には、このすべてに同意したうえで、当事業所定の認定講師登録を行うものとします。
第一章 総 則
第1条(適用)
1. 本規約は、当事業が設置・運営する認定制度および認定講師の活動条件等の遵守すべき事項について定め、認定講師と当事業との間において適用されます。
2. 認定講師に提供される本規約以外のガイドライン、約款その他の諸規則についても本規約の一部を構成するものとし、認定講師は、前項同様これらを遵守するものとします。
第2条(名称等)
認定講師は、所定の範囲内で 当事業認定の講師としての名称を使用することができるものとします。
第3条(認定講師の義務)
1. 認定講師は、自らの活動に際し、当事業の方針に則り、かつ本規約を含む当事業の定める規則等を遵守しなければならないものとします。なお、認定講師が開講する講座の価格については、当事業の定める価格帯の範囲で決定するものとします。
2. 認定講師は、第三者(受講者を含み、以下同じ)からのクレームや当該第三者との紛争に関して、自己の責任において、誠実かつ迅速に対応しなければならず、当該クレームや紛争等により当事業に一切迷惑をかけないものとします。
第二章 認 定
第4条(認定講師認定の申請資格)
1. 認定講師の認定を申請する者(以下「申請者」といいます)は、以下の申請資格要件を備え、認定後もこれを維持しなければならないものとします。
① 認定に必要な所定の講座を修了していること
② 認定に必要な認定料や年会費等の費用を正しく納めていること
③ その他認定講師としての資質・能力等に関して、当事業が不適格と判断する事由がない者であること
2. 認定講師の認定については、その資質・能力等に関して別途当事業による審査がある場合があります。この場合、当事業は、所定の審査基準により総合的に判断して、その適格性について審査するものとします。
3. 認定を受けた認定講師が、第1項各号の申請資格要件のいずれかを欠くに至った場合、認定講師の認定は失われるものとします。
第5条(認定申請)
申請者は、本規約を含む当事業の定める規約等に同意したうえで、当事業所定の方法により認定申請をし、当事業よりその認定を受けるものとします。
第6条(認定の有効期間および更新)
1. 認定講師の認定は、その有効期間を認定の日から1年間とし、有効期間満了後は、認定講師から更新しない旨の申し出がなされない限り、次年度も年会費を支払うことにより更新することができ、更新後も期間満了ごと同様とします。ただし、当事業が認定講師としての適格性その他を理由に更新するべきでないと合理的に判断するに至った場合には、当事業は更新を拒否することがあります。
2. 当事業は、更新の拒否により認定講師に生じる一切の損害について何らの責任も負わないものとします。
第7条(登録内容の変更)
認定講師は、自ら登録した登録情報に変更を生じた場合には、第4条規定の資格要件を明らかにしたうえで、所定の変更手続きを行うものとします。
第8条(認定の取下げ)
1. 退会し認定を自ら取り下げる場合には、認定講師は、その旨を当事業代表者宛に事前に申し出るものとします。
2. 前項の退会の申し出については、やむを得ない事由がある場合を除き、退会予定日の1ヶ月前までに行うものとし、この場合に認定講師は、認定の取り下げによる退会日までに、引継ぎの必要のある受講者がある場合は、自らの責任で誠実に引継ぎを行うものとします。
第9条(認定の取消し)
当事業は、認定講師が本規約に違反し、あるいは違反するおそれのある行為が発覚した場合、その他認定講師としての適格性を欠いていると判断したときは、その認定を取り消すことができるものとします。
第10条(認定喪失後の措置)
認定講師は、自らの認定資格を喪失した場合、直ちに次の措置を講じなければならないものとします。また、この場合に、当事業は、必要な指示をすることができ、当該認定講師はその指示に従わなければならないものとします。
① 一切の広告、表示等から認定講師である旨を削除すること
② 引継ぎの必要な受講者がある場合は、自らの責任において、誠実かつ迅速にその引継ぎを行うこと
③ その他当事業が指示する事項
第三章 権利義務
第11条(権利帰属)
1. 認定講師がその活動中に提供を受け、または知得した情報等(講座内容を含む営業上、技術上、財産上、その他当事業より提供された一切の資料や情報等を含みます)に関する知的財産権は、全て当事業に帰属しており、かつ認定講師には移転しないものとします。
2. 認定講師は、如何なる理由によっても当事業の知的財産権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第12条(秘密情報)
認定講師は、その活動中に当事業より提供を受け、または知得した当事業の秘密とされるべき営業上、財産上、技術上その他の情報(講座内容を含む営業上、技術上、財産上、その他当協会より提供された一切の資料や情報等を含みます)を適切に管理し、当事業の書面による事前の承諾なしに開示または漏洩しないものとします。
第13条(個人情報の保護)
認定講師は、個人情報保護法の適用の有無にかかわらず、個人情報保護の方針を定め、これに基づき受講者等の個人情報を適切に管理し保護しなければならないものとします。
第14条(禁止行為)
次に該当する行為を本規約における認定講師の禁止行為と定めます。なお、認定講師が禁止行為を行った場合、当事業は、直ちにその認定資格を取り消し、損害の発生が発覚した場合、その損害の賠償を請求することができるものとします。
① 当事業または当事業関係者(他の認定講師、受講者、当事業の取引先等を含みます)の知的財産権、肖像権、プライバシー、人権やその他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為
② 当事業の承諾を得ることなく、当事業から提供された、教材、書籍、ビデオその他の情報、文章データ等の印刷、複製、模造、配布、転載、SNSへのアップロード等を行う行為
③ 当事業または当事業関係者を誹謗中傷し、あるいは名誉を傷つけるような行為、その他手段の如何を問わず、当事業の運営を妨害する迷惑行為
④ 認定制度を利用してのネットワークビジネスや宗教団体その他当協会と無関係の団体等への勧誘、引き抜き行為
⑤ 法令または公序良俗に違反し、あるいは違反するおそれのある行為
⑥ その他前各号に準ずる行為
第四章 損害賠償等
第15条(損害賠償)
認定講師は、本規約に違反することにより、または認定講師の活動に関連して当事業に損害を与えた場合、当事業に対しその損害を賠償する責任を負うものとします。
第16条(存続条項)
認定講師がその資格を有しなくなった後においても、第10条(認定喪失後の措置)、第11条(権利帰属)、第12条(秘密情報)、第13条(個人情報の保護)、第15条(損害賠償)、本条(存続条項)、第17条(反社会的勢力等)、第18条(譲渡等)、第19条(完全合意)、第20条(協議解決)および第21条(合意管轄)は、なお有効に存続するものとします。
第17条(反社会的勢力等)
1. 認定講師は次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約するものとします。
① 反社会的勢力等または反社会的勢力等でなくなったときから5年を経過しない者であること
② 反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること
③ 自らまたは第三者を利用して、他者に対して暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること
2. 当事業は、認定講師が前項の規定に違反した場合、事前に催告することなく、直ちに当該認定講師の資格を剥奪することができるものとします。
3. 当事業が前項の規定により当該認定講師の資格を剥奪した場合には、これにより当該認定講師に生じた損害の一切について賠償する義務を負わないものとします。
第五章 雑 則
第18条(譲渡等)
認定講師は、当事業の書面による事前の承諾なく、認定講師としての地位または本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に譲渡し若しくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。
第19条(完全合意)
本規約は、本規約に含まれる事項に関する両当事者間の完全な合意を構成し、書面か否かを問わず、本規約に含まれる事項に関する両者間の事前の合意、表明および了解に優先するものとします。
第20条(協議解決)
本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。
第21条(合意管轄)
本規約に関連する紛争が生じた場合には、当協会の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
附則
2023年11月1日 制定施行